来たる24年10月1日から長期収載品に選定療養の仕組みが導入されるにあたり、厚労省から対象医薬品1,095品目のリストが公表されて2ヵ月。公表前は対象除外を求めるメーカーのロビー活動等が伝えられ、公表後は対象となる汎用薬やメーカーをピックアップした報道が目立った。そこで、改めて❶制度の趣旨、❷10月以降に想定される対象医薬品の処方から調剤・提供の流れ、❸薬効分類および企業別に見た対象医薬品をまとめた。


 ■医療保険財政の維持とイノベーション推進

 1年前、内閣府が示したいわゆる『骨太方針2023』の中長期経済財政運営「持続可能な社会保障制度の構築」の項目では、「社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進」を強調。創薬力強化に向けた各種イノベーションを推進するため、長期収載品等の自己負担の在り方の見直し・検討を進めるとされた。

 同年11月に財務省がまとめた『2024年度予算編成における課題』では冒頭、「支え手減少下での人材確保」「DX推進・デジタル技術活用」とともに「メリハリをつけた報酬改定」が主要課題とされた。3つめの課題の中で挙げられたのが、骨太方針の内容を受けた「創薬支援強化と長期収載品等の自己負担の在り方の見直し」だ。わが国における医薬品の市場規模は約10.4兆円、約19,400品目。うち新薬創出等加算対象の先発品が約3.4兆円(市場全体の32%)で約600品目。一方、長期収載品は約1.9兆円(同18%)、約1,700品目〈図:薬剤費の状況〉「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立しながら、長期収載品に依存しない創薬開発型企業の転換を促していくためには、新薬のライフサイクルに着目しつつ、薬価制度の在り方を見直していく必要があると明記されている〈図:新薬のライフサイクルと薬価〉